住宅改修サービスについて

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介護保険から住宅改修費の支給が受けられます


手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

  • 便器に取り付けたり、浴槽に取り付ける、いわゆる建築工事をともなわない手すりは「福祉用具貸与」または「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。

  • 屋外でも敷地内で道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、掃き出し窓、縁側と地面との段差解消も対象となります。
  • 取り付け工事をともなわないスロープや
    段差解消機は「福祉用具の貸与」で、浴室用のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
  • 階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。

滑りの防止、移動の円滑化などのための
床または通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する / 浴室の床を滑りにくいものへ変更する / 通路面を滑りにくい材料へ変更するなどの工事です。

  • 屋外でも敷地内で道路に出るための通路部分であれば対象となります。
  • 階段床面にカーペットを貼り付けたり取り外すことは、目的が「滑り防止」であれば、どちらも対象となります。
  • 滑り止めマットを浴室その他に敷くだけでは対象となりません。

引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。

  • 自動ドアにした場合、動力部分にかかる費用は対象となりません。
  • 重い戸を軽くする改修も対象となります。
  • 門扉も対象となります。

洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。

  • 洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
  • すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付き便座に取り替えることはできません。
  • 据え置きの腰掛便座は「福祉用具購入費の支給」で利用できます。
介護サービスについてのお問い合わせ、お申し込みは、フリーダイヤル 0120-294-168(ふくしいろは)へお気軽に。

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