
		トップページ > 介護サービス > 介護保険制度について
		介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。
		サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40〜64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
		サービスが受けられる方
		●65歳以上の方 (第1号被保険者)
		寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、
		常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
		●40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)
		初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
		【特定疾病とは】
		
			- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症(OPLL)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症 (アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症 (ウェルナー症候群など)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症 (ASO)
- 関節リウマチ 
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
介護保険の概念図
		
		
		介護保険制度のあらまし
		申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設が代行することもできます。
		※40〜64歳(第2号被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。
		
		
			
				| 地域支援事業の介護予防事業■通所型介護予防事業
						通所による運動器の機能向上栄養改善口腔機能の向上など ■訪問型介護予防事業
						閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。 ※「地域支援事業」では、上記の他、すべての高齢者を対象に、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。 |  | 新予防給付■「介護給付」の在宅サービス
						訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護療養介護特定施設入居者生活介護福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修 ■地域密着型サービスの一部
						認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護 ※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。
					(認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象) ※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。 |  | 介護給付■在宅サービス
						訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護通所リハビリテーション短期入所生活介護療養介護特定施設入居者生活介護福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修 ■施設サービス
						介護老人福祉施設介護老人保健施設介護療養型医療施設 ■地域密着型サービス【在宅系】
						夜間対応型訪問介護認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護 【施設系】 | 
		
		
        
		